オーストラリア 税金とタックスリターン
2024年度版
オーストラリア留学無料サポートエージェント・オージースタディのYUKIEです。
この章では、オーストラリアの「税金やタックスリターン」についてご案内したいと思います。
留学生も支払いが必要?ー所得税
オーストラリアではワーキングホリデーメーカーはもちろんのこと、学生ビザの留学生もアルバイトをすることができます。
そのため、アルバイトなどで収入を得れば、日本と同様に税金を支払うことになります。
税率はワーホリメーカー、学生ビザ保持者で異なっていて、ビザの種類と、居住期間によって変わってきます。
2024年7月~2025年6月の所得税率
2025年6月までの税率をご紹介したいと思います。
1.ワーキングホリデーメーカー
2.学生ビザ保持者(6カ月以上の留学)
3.学生ビザ保持者(6カ月未満の留学)
表をご覧いただくと、ワーホリビザ、学生ビザの税率が違う事、また、学生ビザでも滞在期間により変わってくることがわかると思います。
例えば長期の学生ビザで働いた場合、税法上居住者と同じ扱いになり年間18200ドルまでの所得に対して税金が「ゼロ」となる可能性があります。
税金の申告やタックスリターンはどうすればいい?
留学生は年度末を迎えたら「タックスリターン」(日本の確定申告のような制度)を行います。
オーストラリアの税制上の年度末は毎年6月となり、タックスリターンはその時期に合わせて毎年7月1日から10月31日までの4ヵ月の間に行うこととなります。
*帰国日が7月前でタックスリターンの時期に合わない場合は早期のタックスリターンが可能ですので会計士に相談しましょう。
通常、雇用主が源泉徴収を行い、留学生に代わって税金を納めてくれますが、タックスリターンを行うことにより、払いすぎた場合の還付金を受け取ったり、不足している税金の支払いを行うことになります。
タックスリターンの方法は?
タックスリターンは、オンラインサイトMyGov(またはタックスリターンフォーム)を利用して個人で行う方法と、会計士に依頼する方法があります。オーストラリアには日本人会計士が多く在籍していますので日本語で相談ができ、安心ですね。
会計士に依頼する場合は、必ず政府に登録されている会計士を利用することをお勧めします。
検索サイト:https://www.tpb.gov.au/registrations_search
タックスリターンに必要な書類
・銀行口座詳細
・すべての雇用主からのincome statement や payment summaries
・控除を申告する場合は費用を証明するレシートやステートメント
オーストラリア税務署(ATO)のホームページ
Australian Taxation Office(オーストラリア税務署)日本語サイト
https://www.ato.gov.au/general/other-languages/in-detail/japanese/japanese-language-home-page/
日本人会計士
その他にも多くの日本人会計士がいますので、依頼する際は料金やサービスなどを比較してみてください。
*注意事項
ABNを取得して働いている方(マッサージセラピストやクリーナー等)や、雇用主が留学生に代わって源泉徴収をしていないケースは税金をご自身で納めることになります。詳しくは会計士にご相談ください。
【「お金」に関する参考ページ】
・留学費用について
この記事を書いたのは
オージースタディ代表YUKIE
オーストラリア政府認定カウンセラー
認定番号K271
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